マッチングエージェントパートナー規約

マッチングエージェントサービスへの申込者(以下、「ユーザー」といいます。)と、マッチングワールド株式会社(以下「事業者」という。)とは、事業者がユーザーに委嘱する業務(以下「本業務」という。)に関し、次のとおりパートナー規約(以下「本規約」という。)を定め、ユーザーと事業者はこれに合意しました。

第1条(目的)
本規約は、ユーザーが本業務を推進することで、ユーザー、事業者双方の発展に資することを目的とします。

第2条(パートナーの形態)

  1. ユーザーは、事業者のパートナーとして、事業者の取引先候補を事業者に媒介します。
  2. ユーザーは、事業者の商号や事業者の代理人である旨の表示を用いてはならず、ユーザーを事業者の従業員や代理人と誤認する可能性のある一切の行為を行ってはなりません。
  3. 事業者は、本業務に関して、ユーザーに対して事業者の代理人としての資格及び代理権限を付与するものではありません。

第3条(本規約の適用)
本規約は、事業者とユーザー間のマッチングエージェントサービスに関する一切の事項に適用されるものとし、本規約に優先することを明記した書面による事業者とユーザー間の取り決めがある場合を除き、事業者とユーザーは本規約に従うものとします。

第4条(申込と規約の同意)
ユーザーは、事業者が運営する本規約が掲示されているウェブサイトから本規約に従って本業務を行うことを希望することを事業者に申込み、当該申込の際に、「規約に同意する」ボタンを押下することにより、本規約に同意し、本規約を契約の内容とする旨の合意をしたことになります。

第5条(本業務の内容)

  1. ユーザーはユーザーの顧客を事業者へ紹介し、事業者の仕入れ拡充を助けます。
  2. 事業者は、ユーザーから顧客の紹介を受けた後、事業者とユーザーの顧客との間の契約締結に関する交渉、契約締結、締結後の手続き・問い合わせ等については、ユーザーの顧客と直接行うものとします。
  3. ユーザーがユーザーの顧客を事業者に紹介した場合であっても、事業者がユーザーの顧客から商品等を購入することを確約するものではなく、事業者がユーザーの顧客と取引を開始しない可能性があることをユーザーは承諾します。
  4. ユーザーは、ユーザーの顧客から、ユーザーの顧客を事業者に紹介することの同意を得たうえで、本業務を行わなければならないものとします。
  5. ユーザーから事業者がユーザーの顧客の紹介を受けた時点で、既に当該ユーザーの顧客と事業者が取引等を行っていたか過去に取引等を行ったことがある場合、取引等に関する交渉等を行っていた場合には、本件手数料は発生しません。
  6. ユーザーは、ユーザーの顧客における担当者(営業担当者または役員、社長を指す。)に対して、ユーザーの顧客と新たな取引を開始する希望が事業者にあることを事前に説明のうえ、ユーザーの顧客における担当者と事業者の担当者が面談する機会を設定することをもって本業務を遂行したものとなります。
  7. ユーザーは、事業者からの希望がある場合には、ユーザーの顧客の担当者と事業者の担当者が行う面談に同席しなければならないものとします。

第6条(取引条件)

    1. ユーザーが本業務を遂行した結果、事業者がユーザーの顧客から商品(以下、「本商品」という。)を仕入れ、かつ、事業者が本商品を第三者へ販売完了した場合には、毎月の本商品の販売個数を集計し、下記の計算式にて算出した手数料を限度として、事業者はユーザーに対して手数料(以下、「本件手数料」という。)を支払うものとします。なお、事業者の粗利率とは、「事業者による第三者への本商品の販売代金」から「事業者がユーザーの顧客から仕入れた本商品購入代金」を控除した金額(以下、「粗利金額」という。)を「事業者による第三者への本商品の販売代金」で除し、かつ100を乗じて求められる割合(%)であって、かつ、小数点第1位以下は切り捨てたものです。
事業者の粗利率
お支払いする手数料額
10%以上当月の本商品販売個数×粗利金額×20%
8%以上10%未満当月の本商品販売個数×粗利金額×15%
5%以上8%未満当月の本商品販売個数×粗利金額×10%
5%未満当月の本商品販売個数×粗利金額×5%
  1. 本条第1項に定める手数料の支払いは、毎月末日締め翌月末払いとします。
  2. 第5条第1項に基づく手数料の支払は、ユーザーが事業者に通知した銀行口座に振込送金にて支払うものとします。ユーザーが事業者に銀行口座情報を通知しない場合又はユーザーが事業者に通知した銀行口座情報に誤りがあった場合には、第5条第1項に基づく手数料の支払は行いません。なお、振込手数料は事業者の負担とします。
  3. 事業者は、ユーザーに対し事業者が運営するマッチングシステムのアカウントを発行し、ユーザーが何時でも自らが獲得する手数料をシステム上で確認できるようにします。
  4. 売買のキャンセルなどが発生した場合、翌月以降の支払分より該当取引きの金額を控除します。
  5. 本件手数料は、最初の本件手数料発生月から最長24か月間を限度として支払います。なお、疑義を避けるため付言すると、本商品の販売がなかった月(すなわち、本件手数料が発生しなかった月)があった場合でも、24か月間に含まれるものとします。

第7条(反社会的勢力ではないことの誓約)
ユーザーは、下記①のいずれにも該当しないことを事業者に対して表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを誓約します。また、ユーザーは、自ら又は第三者を利用して、下記②のいずれに該当する行為も行わないことを誓約します。

  1. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」という)
  2. 反社会的勢力と次のいずれかに該当する関係にある者
    1. 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. 反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
    4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。

  1. 暴力的な要求行為
  2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
  3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて事業者の信用を毀損し、業務を妨害する行為
  5. その他前各号に準ずる行為

第8条(サポート)
ユーザーが本業務を行うにあたって事業者のサポートが必要と判断した場合には、ユーザーは事業者に通知するものとし、当該通知があった場合には、事業者は本事業遂行のサポートに努めるものとします。

第9条(機密保持)

  1. ユーザー及び事業者は、本規約に関して取得した相手方の情報で、機密であることを明示されたもの(以下「機密情報」といいます。)を機密として保持し、相手方の事前の書面による同意がある場合を除いて、本規約の目的以外に使用してはならず、また、第三者に開示してはなりません。
  2. 次の各号に定める情報は、前項の機密情報にあたらないものとします。
    1. 自己の過失によらず公知となった情報
    2. 自己が独自に開発した情報
    3. 自己が機密保持義務を負うことなく、第三者から適法に入手した情報
    4. 相手方による開示以前から自己が保有していた情報
  3. ユーザー及び事業者は、相手方から機密情報を含む資料、設計書、各種媒体及び機材等の提供または貸与を受けた場合には、善良なる管理者の注意義務をもって保管します。
  4. 本条の規定は、本規約終了後3年間有効に存続します。

第10条(個人情報の取扱)

  1. ユーザー及び事業者は、相手方の顧客情報が、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)における個人情報となりうることを認識し、同法を理解して、これを遵守するものとします。
  2. ユーザー及び事業者は、本規約に関して知り得た相手方の顧客の個人情報を、相手方の指示に従い本業務の目的の範囲内でのみ使用するものとし、第三者に開示、漏洩することを禁じます。
  3. ユーザー及び事業者は、相手方の事前の書面による承諾なくして、相手方の顧客の個人情報を複製したり、データベース化することを禁じます。また、相手方が顧客の個人情報の利用方法や顧客の個人情報の全部又は一部の消去、変更、返却を指示した場合には、直ちにこれに従わなければなりません。

第11条(責任および遵守事項)

  1. 本規約に関して、ユーザー事業者いずれかに損害が発生した場合には、相手方は、その損害の原因が相手方の故意または重過失によるときは直接的損害および間接的損害について責任を負うものとします。
  2. ユーザーはユーザーの顧客に対し本規約に基づき事業者について説明・勧奨を行う場合には、以下の事項を遵守するものとします。
    1. ユーザーは事業者につきユーザーの顧客に対し正確に伝達を行わなければなりません。
    2. ユーザーは事業者につきユーザーの顧客に対し事業者および事業者の提供する本規約を貶めるような言動を行ってはなりません。

第12条(権利義務の譲渡)
ユーザーは、あらかじめ書面により事業者の承諾を得なければ、本規約に基づく権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはなりません。

第13条(再委託)

  1. ユーザーは、本規約に基づく業務の一部または全部を、事業者の事前の許可なく第三者に再委託することはできません。
  2. 事業者の許可取得後に、第三者に再委託を行う場合には場合には、ユーザーと事業者間で合意した権利・義務と同等の権利・義務を当該第三者に負わせなければなりません。
  3. ユーザーが第三者に本業務の全部または一部を委託する場合でも、ユーザーは本規約及び取引条件書に定める義務を免れず、当該第三者の全ての行為について責任を負うこととします。

第14条(契約解除)

  1. 事業者は、ユーザーに次の各号に規定する事由が発生した場合には、催告その他の手続きを要することなく、ただちに本規約、取引条件書および個別契約の全部または一部を解除できることとします。
    1. 支払停止または支払不能となったとき。
    2. 手形または小切手が不渡りとなったとき。
    3. 差押え、仮差押え、仮処分、または強制執行手続きの開始があったとき。
    4. 破産、民事再生手続、会社更生手続開始等の事実が生じたとき。
    5. 解散を決議し、重要な事業の譲渡がなされたとき。
    6. 所管行政庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。
    7. その他、信用資力の著しい低下があったとき。
  2. 事業者は、ユーザーが本規約、取引条件書または個別契約に違反し、当該違反の是正を求める書面を受領したのち14日以内に是正をしない場合には、本規約、取引条件書および個別契約の全部または一部を解除できることとします。
  3. ユーザーは、前2項の1つにでも該当した場合には、当然に期限の利益を失い、事業者に対する一切の債務を直ちに履行することとします。

第15条(契約期間)
本規約の有効期間は、本規約締結日から1年間とし、期限の3ヶ月前までにユーザー事業者いずれかからも解約の意思が表明されない場合には、更に1年間同条件にて自動更新するものとし、その後も同様とします。

第16条(中途解約)
前項の規定に関わらず、ユーザーおよび事業者は、3ヶ月前に書面をもって相手方に通知することにより、本規約を解約することができます。

第17条(重要事項の変更通知)
ユーザーは、住所(本店所在地)、商号、代表者、手数料等を振り込む銀行等の口座を変更する場合、予め事業者に書面でその旨通知するものとします。ユーザーが当該通知を怠り、事業者からユーザーに送付した書面等がユーザーに到達しなかった場合、事業者がユーザーに送付した書面等は、事業者が発送した時点でユーザーに到着したものとみなします。

第18条(規約の変更)
事業者が必要と判断した場合には、ユーザーにあらかじめ通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。但し、ユーザーに大きな影響を与える場合には、合理的な事前告知期間を設けるものとします。なお、本規約の変更に同意しないユーザーは本規約を解約してください。

第19条(管轄裁判所)
本規約およびこれに基づくユーザー事業者間の取引に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として処理するものとします。

第20条(その他協議事項)
本規約に定めのない事項に関し疑義を生じたときは、ユーザー事業者共に誠実に協議の上、円満に解決を図ることとします。

以上

規約制定日:2021年9月10日